日本ライブチャット協会加盟申請

加盟には大きなメリットがあります

協会マークと会員番号を発行します

JLAに加盟すると協会マークの使用許可と会員番号が発行されます。これは、まだまだ認知の薄いこのライブチャット業界内で初心者の不安を緩和、またトラブルに巻き込まれたことのある経験者に対して倫理規定を明確に掲げている当協会に加盟しているということで大きな安心を持っていただけるという効果があります。

協会マークの使用方法

協会マークは、自社(自店舗)が掲載する求人サイトや、求人雑誌等に使用することができます。使用においての注意事項は以下の通りです。

申請について

加盟申請する個人または法人は、当協会所定の審査により入会の可否を決定されるものと致します。また代理店倫理規定及び出演者倫理規定を十分に理解し、協会趣旨に賛同していただける方のみ申請ください。

申請フォーム

法人名または店舗名
フリガナ
代表者名前
代表者名前(フリガナ)
電話番号
携帯番号
メールアドレス
郵便番号(半角/ハイフンあり)
都道府県
市区町村
市区町村以下の住所
身分証明書(顔写真付きのものに限る)
現在参加しているライブチャットサイト




ライブチャットサイト名
契約代理店(入金元)
営業開始年月(年)
営業開始年月(月)
利用規約

第1条 (名称)

本会の名称は、日本ライブチャット協会 (略称 :JLA) とする。

第2条 (本部の所在地)

本会の本部は東京都豊島区西池袋1-9-2 池袋デュープレックスタワーに置く。

第3条 (目的)

本会は、ライブチャット業界の品質の向上とパフォーマーの安定供給を図り、世界の人々の豊かなコミュニケーション活動に貢献するとともに、ライブチャット業界の社会的地位の向上、発展及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条 (会員の資格)

正会員は協会の趣旨に賛同する団体、法人によって構成する。

第5条 (入会)

本会に入会しようとする者は、書面にて申請し、理事会の承認を受けなければならない。本会に入会を認められた者は、所定の入会金を納入しなければならない。

第6条 (事業)

本会は第3条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。 (1)ライブチャット事業の品質改善とより多くの安定的なパフォーマーの提供によりサイト運営者及び消費者の信頼に応える。

(2)会員に必要な情報の収集・提供及び調査・研究並びに業界拡大のための事業

(3)会員相互の関心のある問題について意見交換するとともに親睦を図るための総会等開催に関する事業

(4)日本国の各種法令順守(コンプライアンス研修の実施)

(5)協会の活動に関する広報及び普及活動

(6)その他本会の目的を達成するための事業

 

第7条 (役員)

協会に、次の役員を置く。 (1) 理事長 1名

(2) 理事 3名

(3) 書記 1名程度 理事は、正会員の中から総会において選任する。但し、常任理事会で選定し、総会において事後承認することを妨げない。但し、書記は理事会の指名によるものとする。

 

第8条 (役員の職務)

理事長は本会を代表し、会務を総括する。 書記は会長を補佐し、理事会の運営、総会及び理事会の議事進行を司る。 理事は理事会を組織して理事長及び書記を補佐し、会務を司る。

第9条 (役員の任期)

(1)役員の任期は1事業年度とする。ただし、再任を妨げない。

(2)役員に欠員が生じたときは、常任理事会の指名する者を総会の承認を経て充て、その任期は前任者の残任期間とする。

(3)役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(4)役員の所属する団体、法人が退会した場合、当該役員は自動的に役員の資格を失う。

 

第10条 (総会)

(1)総会は原則として3ヶ月に1回開催する。

(2)総会は原則として理事企業が交替で主催する。

(3)主催を希望する理事は開催地を提案し理事会の承認を得る。

(4)その他、会長または理事会が必要と認めた場合に開催する。

 

第11条 (総会の議決)

(1)日本ライブチャット協会の意志決定は理事会の決定をもって行う。

(2)理事会は総会に併せ、もしくは理事の1/4が必要と判断した場合または会長が必要と判断した場合、会長が招集し、議長が議事進行を司る。

(3)理事会は理事の3/4の出席 (委任状も可とする) をもって成立するものとする。

(4)議決及び総会の議事は、出席議事の3/4以上で決するものとし、可否同数のときは理事長が決するところによる。

 

第12条 (事業年度)

本会の事業年度は11月1日から翌年の10月31日までの1年間とする。

第13条 (会費)

費用の徴収

(1)協会は、その行う事業について理事・会員から会費とは別に費用を徴収することができる。

(2)上記費用の徴収の金額、その徴収の方法その他必要な事項は理事会で決定する。

 

会費

(1)理事・会員となる企業、団体、個人は、別途定められた会費を納入しなければならない。但し、理事会の決議をもって、会費についての特別措置を受けることを承認された団体・個人等についてはこの限りでない。

(2)既納の会費は返還しないものとする。

 

 

 

 

第14条 (退会)

協会を退会する会員は、所定の退会届を協会に提出しなければならない。届け出方法については管理役員に確認をする。

 

第15条 (除名)

協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する行為または会員としてふさわしくない行為をしたと、理事会の決議により認められたときは、これを除名することができる。 (1)賦課された会費等の費用の納付その他協会に対する義務を怠った行為

(2)協会の事業を妨げ、又は妨げようとした行為

(3)協会の名誉を著しく毀損する行為

(4)協会の秘密の漏洩その他不公正の行為

*上記の場合、正会員については、あらかじめ該当会員に通知するとともに、除名を決議する理事会において、該当会員に釈明の機会を与えなければならない。

 

 

第16条 (事務局)

本会の事務局は、東京都豊島区西池袋1-9-2 池袋デュープレックスタワーに置く。

 

第17条 (規約変更)

この規約の変更は理事会で定める。

 

第18条 (効力)

この規約は2011年11月1日から効力を有する。この規約は2011年11月1日制定

 

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